飲酒運転懲役から巷の話題をチェック!

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飲酒運転
飲酒運転(いんしゅうんてん、英drink-driving、米drinking and driving)とは、飲後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転する行為をいう。同様な状況で鉄道車両航空機船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)という。
一般に、交通法規などとの関係により及ぶ規制との対応により、飲酒等により中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することをして特に飲酒運転という(狭義の飲酒運転)。

概要

酒に含まれるアルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質である。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である。このために、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる法律が作られている。
日本においては、道路交通車両等の場合は道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車オートバイ原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス路面電車も含まれる。 鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無軌条電車運転規則第2条の2第2項により、飲酒操縦が禁止されている。 航空機については航空法第70条に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項にそれぞれ規定があり、飲酒操縦としてそれぞれ禁止されている。
日本においては、交通飲酒検問等により飲酒運転として検挙された場合、次の条件を全て満たす限りにおいて、必ずしも現行犯逮捕されない。
  • 呼気中等のアルコール濃度等や運転者の状況等が、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転の条件に該当すること(つまり、酒気帯びの範疇にとどまっていること)
  • 呼気中のアルコール濃度が軽度(0.25mg未満)であること
  • 飲酒運転時の外形、また本人の挙動において危険性、不安定性が見られないこと
  • 飲酒運転等の再犯歴がないこと(常習でないこと)
  • 呼気中のアルコール濃度を計測した証拠を提示され、現行犯逮捕もありうる状況にもかかわらず、犯行を認めない、抵抗するなどの、悪質行為をしないこと
  • 併合する交通事故、あるいは信号無視や一時停止無視、速度違反など危険な交通違反の発生等がないこと
ただし、アメリカ合衆国を初めてとして、各国においては、身体能力に影響する物質として、酒類も覚醒剤等の向精神薬と同じ定義とし、「Driving under the influence(薬物等の影響下での運転)」(DUI)として基準を設け、当該DUIの基準を超えた場合は刑事事件として、飲酒運転に関する嫌疑のみにより逮捕勾留などの身体拘束がなされる例が見られる。

飲酒運転の種類(日本)

日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類に分類している。
  • 酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当する。具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断される(内規で判断基準が存在する)。一般に認識が薄いが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となる。
  • 酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断される。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えられる。この範囲の軽車両(自転車を含む)の運転について、違法ではあるが、罰則規定はない。

行政処分

酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg以上で違反点数6点となっていたが、現在は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分が課されている。
また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg以上の酒気を帯びた状況では、重大とはいえない違反をした場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。
酒酔い運転は、2002年(平成14年)5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点に増大しているため、これだけで即座に免許が取り消される。
違反点数の累積により免許取消しの対象者となった場合、意見の聴取の機会が与えられ、処分対象者は意見を述べることができる。ここで反省の意を示すことで、違反や事故の内容、常習性などを総合的に判断して180日免停に減免されることがある。しかし、酒気帯び運転・酒酔い運転で取り消しの対象となった場合に減免される可能性は、極めて低い。
酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数 違反行為の種別点数 酒酔い運転25点 酒気帯び(0.25以上)無免許運転23点 酒気帯び(0.25未満)無免許運転20点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(50km/h以上)等19点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等16点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h以上30(高速)km/h未満)等15点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h未満)等14点 酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為14点 酒気帯び運転(0.25以上)、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50km/h上)等13点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等9点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h以上30(高速40)km/h未満)等8点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h未満)等7点 酒気帯び(0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為7点 酒気帯び運転(0.25未満)6点 ※「0.25以上・未満」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上・未満。なお「その他の通常時は1点・2点の違反行為」には放置駐車違反は含まれない。
なお、自動車の使用者安全運転管理者等も含む)が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合には、6ヶ月間当該自動車を運転禁止処分とする行政処分も出される。

刑事罰

2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。
自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者安全運転管理者等も含む)も処罰される。
なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった(後述)。

交通事故の場合

飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が取られる。
例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が5年となる。
また、危険運転致死傷罪の適用で逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される。

民事責任

飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られる。具体的には酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合の修正要素として斟酌される。
飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされる。
ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされている。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多い。
事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例(なお自動車の運行供用者責任とは別個独立)である。自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合も同様である。

社会的制裁

後述の福岡飲酒運転事故以降、企業や自治体では飲酒運転をした社員や職員は原則として即座に懲戒解雇(または懲戒免職)とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外であるかを問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。

運転者以外の者の責任

飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。
  • 車両の提供
    • 酒酔い運転の場合
    • :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • 酒気帯び運転の場合
    • :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供
    • 酒酔い運転の場合
    • :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 酒気帯び運転の場合
    • :2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 同乗等
    • 酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)
    • :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合
    • :2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記の法改正以前も、相次ぐ飲酒運転の死亡事件のため、世論やマスメディアの動向に併せて、警察も幇助犯の厳格な取り締まりに乗り出しており、飲酒運転行為の幇助行為として、刑法の規定(幇助、教唆又は共同正犯)を援用して、車両や酒類の提供、同乗等をした者を検挙、処罰する運用が取られていた。
2007年9月19日の道路交通法改正施行によって、車両もしくは酒類の提供、または同乗等の規定に抵触した場合は、道路交通法違反として単独正犯として処罰されることは元より、運転者の飲酒運転行為等に対しても幇助犯が適用される余地は残っている。
つまり、幇助犯には、飲酒者を励まし飲酒または飲酒運転の意思を強化するなど心理的に飲酒行為または飲酒運転行為を促進した全ての行為が該当する。推奨、容認など手段、方法は問わない。具体的には、
  • 運転者と知りながら酒を酌み交わす事。運転するべき者のコップに酒を注いだだけで足りる。
  • 運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出すこと。その客が車両等に乗ってきている事を知っている(はずだと判断される)だけで足りる。
  • 消極的にでも、飲酒運転と知りながらその車両等に同乗すること。
  • これらの行為を許可、容認、放置などして、その事に責任を問える場合。
以上に挙げた作為または不作為も幇助となりうる。
つまり、飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の幇助犯として処罰されうる。
幇助行為については、運転代行#問題点の項も参照
なお、積極的に関わった場合、例えば飲酒運転となる行為を要請・請願・指示すれば(教唆犯)、飲酒運転(事故)の主犯と同程度に処罰される
また、自ら所有・使用する車を飲酒者に運転させたりした場合には共同正犯に該当するが、これは道路交通法改正により、同等の罰則が科される単独正犯となった。
以上のことから、飲酒運転(事故)は重大な犯罪であり、その重大な犯罪に少しでも積極的にでも消極的にでも関わった人間もなお犯罪者であり、等しく処罰されると言う、善良な一般的常識の観点を、今一度再認識する事が要請されている。
刑事事件として処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として賠償責任を負う事となる(民法719条)。
また、車両もしくは酒類の提供や同乗等による違反者が運転免許を受けていた場合には、当然に違反行為の行政処分として免許の取消(よくて免許の停止)など不利益処分がなされる。共犯者である場合にも、運転免許を受けていた場合には、運転者の飲酒運転行為・飲酒運転交通事故によって、共犯者の運転免許に対しても違反行為の行政処分として免許の取消または停止など不利益処分がなされる(道路交通法上、違反行為の共犯を運転免許の行政処分の対象から除外する事は法律で予定されていない)。
民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。
結論として、飲酒運転に関わった者は本人でなくとも、飲酒運転(およびそれによる事故)の責任を刑事・民事・行政処分の面から問われる。さらに前述の社会的制裁(勤め先からの懲戒解雇処分等)も受ける。組織的に行われていた場合は捜査令状などにより家宅捜索し関係者を任意同行する場合があり、新聞週刊誌などに記載されることもある。

その他

  • 飲酒事故に対する罰則の強化は、その処分に対する恐怖・プレッシャー等から、ひき逃げの増加を生み出す要因となった。その場から一旦逃げ去ることで、ひき逃げの罰則を受けたとしても危険運転致死傷罪よりは軽かったためである。これを防止するため、ひき逃げに対する罰則が強化された(2007年施行)。また、「ウィドマーク法」により、飲酒時点の時間および飲酒量と、出頭時間から、運転時の血中アルコール濃度を計算により推定することで、酒気が抜けた後の出頭等においても、飲酒運転(危険運転致死傷罪の構成要件の一)としての検挙が行われている。
  • 漫画「カバチタレ!」に、警察官の前で飲酒をすることで、飲酒検問による検挙を逃れるという話が掲載されている(第1巻その六「酔ってもただでは起きぬ人々」)。しかし、当該飲酒行為そのものが、検知拒否にあたると考えられ検挙される可能性が高い。
  • 飲酒運転は過失事犯ではなく故意の犯罪事犯類型として認識されており、一般の刑法犯と同様、徒に刑事罰や行政処分等を強化するだけでは飲酒運転事犯を含め、犯罪の減少にはなかなか繋がりにくい現実もある。また、規範意識の欠如の一因としてアルコール依存症が指摘されている。アルコール依存症は自らの意思で飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す精神疾患である。精神疾患として酩酊し、その結果自己抑制を失い、その状態で自動車等を運転するというのは著しく重大な結果を招く。その他、公共交通機関の不十分な地方のほうが都市部と比して飲酒運転の発生頻度が高いという傾向が見られる。エンジンをかける前に呼気検査をクリアしないと、エンジンがかからないという装置があり、スウェーデンなどではそういった装置の使用義務化が推進されている。日本においてもこういったハード面からの対策が必要であろう。
  • 夜更けに飲酒し、翌朝早くの出勤などで運転するような場合、酒気帯び運転の恐れがある。具体的な時間は、飲酒量や体質によるので一概に言えないが、例えば、航空機の操縦では、運転前8時間は飲酒をしないよう通達で求めており参考となるであろう。
  • アルコール飲料以外にも、酒類を用いた洋菓子奈良漬の他、ノンアルコールビールなどを食べたり飲んだりした場合、体質や摂取量によっては飲酒運転になる可能性がある(ノンアルコールビールとよばれているものでも、一般に0.1~0.9%程度のアルコールが含まれているため、基準に該当する可能性がある)。また、栄養ドリンクにも微量だがアルコールが含まれているものがある(高いものでは3%程度のものも)。
  • 交通事故により病院に搬送された場合、採血試料がエタノール検査に供されることがある。日本の医療機関では皮膚消毒にエタノールを含む消毒薬を用いることが多く、採血部位の皮膚消毒に用いたエタノールが採血試料に混入し、誤って飲酒運転と判定される可能性が指摘されている。
  • 彦根市の例では飲酒運転が発覚した場合には停職・免職など厳格に処分するとしながらも、公務外(勤務時間外)の違反や事故の報告は義務付けないとした。これを不祥事の隠蔽体質として批判する向きがある一方、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定めた憲法第38条の趣旨から、強制する事は違憲であり、市への報告は職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。(もっとも、憲法38条はいわゆる黙秘権司法機関から被疑者被告人への自己に不利益な供述強要の禁止)を定めるものと一般に解されているため、職位上の不利益処分を免れることまでをも保護の対象とするものでないとする声もある。)
  • 2007年5月、山形県議会議員が飲酒運転で摘発された。その後、県議会が全会一致で可決した辞職勧告決議に従わないため、県議会は、政治倫理審査会が勧告の受け入れと辞職まで本会議や委員会への出席を自粛するよう求める審査結果を出した。2007年2月愛知県岡崎市議会議員も飲酒運転で摘発された。その後、議員辞職届けを提出し受理された。
  • 2003年11月に飲酒運転で懲戒免職処分となった熊本県の教師は処分撤回を求めた結果、勤務評定が良いなどの理由で処分は不当だという判決が最高裁で出た(2007年7月12日 朝日新聞)。

飲酒操縦(日本)

日本では専ら自動車の飲酒運転が問題となっているが、鉄道車両の運転士や船舶の小型船舶操縦士も時たま、大型船舶の海技士航空機パイロットもまれに、飲酒操縦が発覚することがあり、影響の大きさに応じて報道されることがある。
飲酒操縦で事故を起こした場合の刑罰は今のところ業務上過失致死傷罪だけしかなく、危険運転致死傷罪で厳罰に処される自動車及び原動機付自転車の飲酒運転に比べると公平性の観点から問題があると思われる(特に鉄道や航空機の飲酒操縦で事故を起こせば、数十人~100人単位の死傷者が出ることも十分あり得るが、それでも業務上過失致死傷罪だけしか適用できず、自動車に比べ著しい不公平があるのは否めない)。

他の犯罪行為との量刑の均衡について

飲酒運転の撲滅は重要であるが、他の犯罪行為と比較して罰則の均衡が取れてないとの意見がある。
酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」である。 一例として、薬物関係で「5年以下の懲役」にあたる罰則を挙げる(ただし罰金額はぞれぞれ異なる)。、
  • 大麻の非営利目的の所持・譲渡
  • 大麻の乱用
  • 向精神薬の営利目的の所持・譲渡
  • 向精神薬の非営利目的の輸出入・製造
  • 組織的犯罪処罰法適用加重 薬物犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為
  • 麻薬特例法 薬物犯罪収益等の取得・処分の事実の仮装、隠匿
中でも、薬物犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為や、向精神薬の営利目的の所持・譲渡のように薬物密売組織の長・幹部や、薬物密売人と同等の刑罰(罰金の額は異なる)であることは諸外国と比較しても、明らかに異常であり、強く疑問の声を上げる法律家もいる。

日本国外における飲酒運転

トリニダード・トバゴでは飲酒運転による交通事故が多発している。http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=253ドミニカでも飲酒運転を行なうものが多い。http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/4672/4.html

脚注・参考資料

関連項目

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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
Text is available under GNU Free Documentation License.

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