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飲酒運転
飲酒運転(いんしゅうんてん、英drink-driving、米drinking and driving)とは、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転する行為をいう。同様な状況で鉄道車両・航空機・船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)という。
概要酒に含まれるアルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質である。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である。このために、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる法律が作られている。
日本においては、道路交通車両等の場合は道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス、路面電車も含まれる。
鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無軌条電車運転規則第2条の2第2項により、飲酒操縦が禁止されている。
航空機については航空法第70条に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項にそれぞれ規定があり、飲酒操縦としてそれぞれ禁止されている。
日本においては、交通飲酒検問等により飲酒運転として検挙された場合、次の条件を全て満たす限りにおいて、必ずしも現行犯逮捕されない。
ただし、アメリカ合衆国を初めてとして、各国においては、身体能力に影響する物質として、酒類も覚醒剤等の向精神薬と同じ定義とし、「Driving under the influence(薬物等の影響下での運転)」(DUI)として基準を設け、当該DUIの基準を超えた場合は刑事事件として、飲酒運転に関する嫌疑のみにより逮捕・勾留などの身体拘束がなされる例が見られる。
飲酒運転の種類(日本)日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類に分類している。
行政処分
酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg以上で違反点数6点となっていたが、現在は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分が課されている。
また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg以上の酒気を帯びた状況では、重大とはいえない違反をした場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。
酒酔い運転は、2002年(平成14年)5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点に増大しているため、これだけで即座に免許が取り消される。
違反点数の累積により免許取消しの対象者となった場合、意見の聴取の機会が与えられ、処分対象者は意見を述べることができる。ここで反省の意を示すことで、違反や事故の内容、常習性などを総合的に判断して180日免停に減免されることがある。しかし、酒気帯び運転・酒酔い運転で取り消しの対象となった場合に減免される可能性は、極めて低い。
酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別点数
酒酔い運転25点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転23点
酒気帯び(0.25未満)無免許運転20点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(50km/h以上)等19点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等16点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h以上30(高速)km/h未満)等15点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h未満)等14点
酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為14点
酒気帯び運転(0.25以上)、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50km/h上)等13点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等9点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h以上30(高速40)km/h未満)等8点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h未満)等7点
酒気帯び(0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為7点
酒気帯び運転(0.25未満)6点
※「0.25以上・未満」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上・未満。なお「その他の通常時は1点・2点の違反行為」には放置駐車違反は含まれない。
刑事罰2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。
なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった(後述)。
交通事故の場合飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が取られる。
例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が5年となる。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される。
民事責任飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られる。具体的には酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合の修正要素として斟酌される。
飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされる。
ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされている。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多い。
事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例(なお自動車の運行供用者責任とは別個独立)である。自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合も同様である。
社会的制裁後述の福岡飲酒運転事故以降、企業や自治体では飲酒運転をした社員や職員は原則として即座に懲戒解雇(または懲戒免職)とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外であるかを問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。
運転者以外の者の責任飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。
上記の法改正以前も、相次ぐ飲酒運転の死亡事件のため、世論やマスメディアの動向に併せて、警察も幇助犯の厳格な取り締まりに乗り出しており、飲酒運転行為の幇助行為として、刑法の規定(幇助、教唆又は共同正犯)を援用して、車両や酒類の提供、同乗等をした者を検挙、処罰する運用が取られていた。
2007年9月19日の道路交通法改正施行によって、車両もしくは酒類の提供、または同乗等の規定に抵触した場合は、道路交通法違反として単独正犯として処罰されることは元より、運転者の飲酒運転行為等に対しても幇助犯が適用される余地は残っている。
つまり、幇助犯には、飲酒者を励まし飲酒または飲酒運転の意思を強化するなど心理的に飲酒行為または飲酒運転行為を促進した全ての行為が該当する。推奨、容認など手段、方法は問わない。具体的には、
以上に挙げた作為または不作為も幇助となりうる。
つまり、飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の幇助犯として処罰されうる。
なお、積極的に関わった場合、例えば飲酒運転となる行為を要請・請願・指示すれば(教唆犯)、飲酒運転(事故)の主犯と同程度に処罰される。
また、自ら所有・使用する車を飲酒者に運転させたりした場合には共同正犯に該当するが、これは道路交通法改正により、同等の罰則が科される単独正犯となった。
以上のことから、飲酒運転(事故)は重大な犯罪であり、その重大な犯罪に少しでも積極的にでも消極的にでも関わった人間もなお犯罪者であり、等しく処罰されると言う、善良な一般的常識の観点を、今一度再認識する事が要請されている。
また、車両もしくは酒類の提供や同乗等による違反者が運転免許を受けていた場合には、当然に違反行為の行政処分として免許の取消(よくて免許の停止)など不利益処分がなされる。共犯者である場合にも、運転免許を受けていた場合には、運転者の飲酒運転行為・飲酒運転交通事故によって、共犯者の運転免許に対しても違反行為の行政処分として免許の取消または停止など不利益処分がなされる(道路交通法上、違反行為の共犯を運転免許の行政処分の対象から除外する事は法律で予定されていない)。
民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。
結論として、飲酒運転に関わった者は本人でなくとも、飲酒運転(およびそれによる事故)の責任を刑事・民事・行政処分の面から問われる。さらに前述の社会的制裁(勤め先からの懲戒解雇処分等)も受ける。組織的に行われていた場合は捜査令状などにより家宅捜索し関係者を任意同行する場合があり、新聞・週刊誌などに記載されることもある。
その他
飲酒操縦(日本)日本では専ら自動車の飲酒運転が問題となっているが、鉄道車両の運転士や船舶の小型船舶操縦士も時たま、大型船舶の海技士や航空機のパイロットもまれに、飲酒操縦が発覚することがあり、影響の大きさに応じて報道されることがある。
飲酒操縦で事故を起こした場合の刑罰は今のところ業務上過失致死傷罪だけしかなく、危険運転致死傷罪で厳罰に処される自動車及び原動機付自転車の飲酒運転に比べると公平性の観点から問題があると思われる(特に鉄道や航空機の飲酒操縦で事故を起こせば、数十人~100人単位の死傷者が出ることも十分あり得るが、それでも業務上過失致死傷罪だけしか適用できず、自動車に比べ著しい不公平があるのは否めない)。
他の犯罪行為との量刑の均衡について
飲酒運転の撲滅は重要であるが、他の犯罪行為と比較して罰則の均衡が取れてないとの意見がある。
酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」である。
一例として、薬物関係で「5年以下の懲役」にあたる罰則を挙げる(ただし罰金額はぞれぞれ異なる)。、
中でも、薬物犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為や、向精神薬の営利目的の所持・譲渡のように薬物密売組織の長・幹部や、薬物密売人と同等の刑罰(罰金の額は異なる)であることは諸外国と比較しても、明らかに異常であり、強く疑問の声を上げる法律家もいる。
日本国外における飲酒運転
トリニダード・トバゴでは飲酒運転による交通事故が多発している。http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=253ドミニカでも飲酒運転を行なうものが多い。http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/4672/4.html
脚注・参考資料関連項目
---------------------------------------------- 出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
Text is available under GNU Free Documentation License.
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